里親制度のガイドと情報

里親委託ガイドライン

里親制度は児童福祉法等の関係法令や「里親制度の運営について」等にもとづいて行われていますが、
各都道府県の児童相談所、里親会、里親支援機関、児童福祉施設などの関係機関が協働し、より一層の里親委託の推進を図るため「里親委託ガイドライン」を定められました。(雇児発0330第9号 平成23年3月30日)

里親委託優先の原則、できるだけ早い時期に家庭的な環境での養育されることが子どもの心身の成長や発達には不可欠であるなど、長年里親が訴えていたことが、多く盛り込まれています。

里親委託ガイドライン

雇児発0330第9号 平成23年3月30日

  • 1 .里親委託の意義
  • 2 .里親委託優先の原則
  • 3 .里親委託するこども
  • 4 .保護者の理解
  • 5 .里親への委託
  • 6 .里親の認定・登録
  • 7 .里親家庭への支援
  • 8 .子どもの権利擁護
  • 9 .里親制度の普及と理解の促進
  • 10 .里親委託及び里親支援の体制整備

何度か一部改正があり、今は「里親委託ガイドラインについて」の一部改正(平成24年3月29日)が最新となっています。

どんな風に改正されたかは「里親委託ガイドラインについて」の一部改正(平成24年3月29日)新旧対照表をご覧ください。(pdfが開きます。)

一部、以下に抜粋しました。

詳しい全文を読みたい方は、厚生労働省のHPより、里親委託ガイドラインの概要、里親委託ガイドライン本文、里親制度の運営について(里親制度運営要綱)が読めます。

1.里親委託の意義

  • 何らかの事情により家庭での養育が困難となった子ども等に、家庭環境の下で養育を提供する里親制度は子どもの健全な育成を図る有意義な制度である。
  • 社会的養護を必要とする子どもは、様々な課題を抱えており、多様な子どもに対応できる里親を開拓し、社会的養護の担い手としての里親の集団を形成する必要がある。
  • 子どもを養育者の家庭に迎え入れて養育を行う家庭養護である里親委託が、これまでよりさらに積極的に活用されるべきである。

2.里親委託優先の原則

  • 家族を基本とした家庭は、子どもの成長、福祉及び保護にとって自然な環境である。
  • 里親家庭に委託することにより、
    ①特定の大人との愛着関係の下で養育されることにより、安心感、自己肯定感、基本的信頼感を育むことができる
    ②家庭生活を体験し、将来、家庭生活を築く上でのモデルとすることができる
    ③家庭生活での人間関係を学び、地域社会での社会性を養い、生活技術を獲得できる
    などが期待でき、社会的養護では、里親委託を優先して検討するべきである。
  • もっとも、里親の数の確保が不十分であり、様々な課題を抱える子どもに対応できる里親も少ない現状から、施設養護の役割も大きく、その質の充実に努める必要がある。

3.里親委託する子ども

  • 里親委託する子どもは、保護者の養育の可能性の有無や、新生児から高年齢児まで子どもの年齢にかかわらず、また、施設入所が長期化している子どもや、短期委託が必要な子どもなど、すべての子どもが検討の対象とされるべきである。
  • 障害等や非行の問題など個別的な支援を必要とする子どもも、適切に養育できる専門里親等が確保できる場合には検討する。
  • 施設での専門的なケアが望ましい場合、保護者や子どもが明確に里親委託を反対している場合、対応の難しい保護者の場合、里親と子どもが不調となり施設ケアが必要な場合などは、当面は施設措置を検討する。
  • 現状では、乳児院から里親への措置変更よりも、児童養護施設への措置変更が多いが、乳児院入所児童の措置変更を行う場合には、原則として、里親委託への措置変更を検討する。

4.保護者の理解

  • 里親や施設の選択は、児童相談所が子どもの利益となるよう行うが、保護者へは十分説明し理解を得るよう努める。
  • 里親委託へ不安を抱く保護者へは、養育里親と養子縁組希望里親との区別を説明し、養育里親による家庭的環境が子どもの成長を促すこと、社会的養護は里親委託が原則であること、保護者と子どもとの面会等は原則可能であること等を説明し、理解を得る。
  • 家庭裁判所の承認を得て行う児童福祉法第28条措置を除き、親権者の意に反して措置を行うことはできないが、意向が確認できない場合は、可能である。

5.里親への委託

  • 里親に子どもを委託する場合は、子どもや保護者のアセスメントを行い、里親の特性や力量を考慮し、子どもに最も適合した里親の選定を行う。里親への打診と説明、子どもと里親との面会交流を行い。調整期間は、できるだけ長期にならないよう努める。
  • 養育里親については、長期の里親委託、短期の里親委託を活用する。
  • 専門里親については、虐待等で深く傷ついている子ども、障害のある子どもや非行傾向のある子どもについては、アセスメントを丁寧に行い、慎重に委託を検討する。
  • 養子縁組希望里親については、児童に温かい家庭を与え、児童の養育に法的安定性を与えるものであり、適正な養子縁組を結べるよう制度を活用する。
  • 親族里親については、保護者の死亡や行方不明、拘禁に加えて、入院や疾患により養育できない場合も対象に含まれ、親族に養育を委ねた場合に、その親族が経済的に生活が困窮するなど結果として施設措置を余儀なくされる場合には、親族里親の制度を利用し、一般生活費等を支給して、親族により養育できるようにする。
  • 特別養子縁組を前提とした新生児の里親委託については、望まない妊娠による出産で養育できない、養育しないという保護者の意向が明確な場合には、妊娠中からの相談や出産直後の相談に応じ、里親委託までの切れ目のない支援を検討する。
  • 18歳以降、20歳に達するまでの措置延長については、子どもの自立を図るために継続的な支援が必要とされる場合には、積極的に活用する。
  • 里親と子どもの不調については、不調になる兆しをできるだけ早く把握し、里親支援機関等と協力し、家庭訪問、レスパイト、相互交流など、里親家庭の支援を行う。やむを得ない場合は、委託解除を検討するが、委託解除を行う場合は、子どもと里親の双方のケアを丁寧に行う。

(以上、厚生労働省「里親委託ガイドライン概要」より抜粋)

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