里親制度のガイドと情報

社会的養護の現状

社会的養護とは、保護者のいない子どもや虐待された子どもなど、なんらかの事情で家庭で適切な養育が受けられない子ども(「要養護児童」と言います)を、社会が家庭に代わって責任を持って養育・保護する仕組みのことです。

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社会的養護は大きく分けると「家庭的養護」と「施設養護」です。

  • 家庭的養護:里親・グループホームなど
  • 施設養護:乳児院・児童養護施設など

※施設養護は戦後の児童福祉法の制定に伴い「養護施設」に名称変更されましたが、現在は1997年の同法改正を受けて「児童養護施設」という名称になりました。

家庭で育てられない子どもたち

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社会的養護の背景も、かつては親の死別や行方不明が主な理由ですが、現在では養育拒否・放任など虐待をうけた経験を持つ子どもや発達に障害などがある子どもたちが社会的養護を必要としています。

要保護児童数は増加しています。
ここ十数年で、児童養護施設の入所児童数は1.13倍、乳児院が1.2倍に増加し、里親委託児童は、1.8倍に増加しています。

保護者のない児童、被虐待児など家庭環境上養護を必要とする児童などに対し、公的な責任として社会的に養護を行います。対象児童は、約46,000人。〈厚生労働省 社会的養護の現状について(参考資料)(平成27年7月)〉

家庭的養護の現状

里親-家庭における養育を里親に委託

里親(重複登録あり)登録里親数委託里親数委託児童数数
養育里親5,823人2,296人3,028人
専門里親548人133人140人
養子縁組希望里親1451人178人159人
親族里親342人341人509人
合計7,180人2,837人 3,836人

ファミリーホーム-養育者の住居で家庭的養護を行う(定員5~6名)

ホーム数委託児童数数
49か所219人

施設養護の現状

乳児院:(対象)乳児(特に必要な場合は幼児を含む)

施設数定員現員職員総数
133か所3,872人3,022人4,462人

児童養護施設:(対象)保護者のない児童、虐待されている児童、その他養護を要する児童

施設数定員現員職員総数
601か所33,579人28,183人15,920人

情緒障害児短期治療施設:(対象)軽度の情緒障害を有する児童

施設数定員現員職員総数
38か所1,779人1,314人960人

児童自立支援施設:(対象)犯罪などの不良行為をしたり、するおそれがある児童や、家庭環境等から
生活指導を要する児童

施設数定員現員職員総数
58か所3,791人1,524人1,769人

母子生活支援施設:(対象)母子家庭、または母子家庭に準じる家庭の母と子(児童)

施設数定員現員 職員総数
247か所4,936世帯3,542世帯 児童5,843人2,049人

自立援助ホーム:(対象)義務教育終了後15歳から20歳までの家庭がない児童や家庭にいることができない児童が入所

施設数定員現員職員総数
118か所789人440人519人

小規模グループケア:1,078か所

地域小規模児童養護施設(グループホーム):298か所

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  • ※里親数、FHホーム数、委託児童数は福祉行政報告例(平成26年3月末現在)
  • ※施設数、ホーム数(FH除く)、定員、現員、小規模グループケア、地域小規模児童養護施設のか所数は家庭福祉課調べ(平成26年10月1日現在)
  • ※職員数(自立援助ホームを除く)は、社会福祉施設等調査報告(平成25年10月1日現在)
  • ※自立援助ホームの職員数は家庭福祉課調べ(平成26年3月1日現在)
  • ※児童自立支援施設は、国立2施設を含む

参照:「社会的養護の現状について(参考資料)」(厚生労働省)

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